「さいたま市伝統産業等指定要綱」が改正されました
12月2日(火)に「さいたま市伝統産業等指定要綱」を改正し、さいたま市伝統産業事業所の指定基準を一部緩和いたしました。
・「さいたま市伝統産業等指定要綱」(97KB)(PDF文書)
・「さいたま市伝統産業等指定基準」(75KB)(PDF文書)
【事業所の指定に関する主な改正点】
<指定基準第5条> (伝統的な工芸技術を継承する事業所の指定基準)
・第1項第1号「武蔵国で発祥した江戸時代以前からの」技術を継承という基準を削除。
・第1項第2号「市内で創業して30年以上」という基準を「おおむね15年以上にわたって市内で当該事業を継続」に変更。
<指定基準第6条> (地域の特性と深い関連のある事業所の指定基準)
・第1項第2号「市内で大正時代以前に創業していること」という基準を「市内で70年程度当該事業を継続していること、若しくは4代以上にわたって事業を継承していること」に変更。
また、それに伴いまして、指定申請書の様式も一部変更しております。
・「伝統的な工芸技術を継承する事業所」申請書様式
・「地域の特性と深い関連のある事業所」申請書様式
・(参考)申請書記入例
ぜひ奮ってご申請ください。









