さいたま市の伝統産業

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伝統産業最新情報

「さいたま市伝統産業等指定要綱」が改正されました

12月2日(火)に「さいたま市伝統産業等指定要綱」を改正し、さいたま市伝統産業事業所の指定基準を一部緩和いたしました。

・「さいたま市伝統産業等指定要綱」(97KB)(PDF文書)

【要綱】さいたま市伝統産業等指定要綱_R7.12.2

・「さいたま市伝統産業等指定基準」(75KB)(PDF文書)

【基準】さいたま市伝統産業等指定基準_R7.12.2

 

【事業所の指定に関する主な改正点】

<指定基準第5条> (伝統的な工芸技術を継承する事業所の指定基準)

・第1項第1号「武蔵国で発祥した江戸時代以前からの」技術を継承という基準を削除。

・第1項第2号「市内で創業して30年以上」という基準を「おおむね15年以上にわたって市内で当該事業を継続」に変更。

 

<指定基準第6条> (地域の特性と深い関連のある事業所の指定基準)

・第1項第2号「市内で大正時代以前に創業していること」という基準を「市内で70年程度当該事業を継続していること、若しくは4代以上にわたって事業を継承していること」に変更。

 

また、それに伴いまして、指定申請書の様式も一部変更しております。

・「伝統的な工芸技術を継承する事業所」申請書様式

指定申請書(様式第1号(その2))

・「地域の特性と深い関連のある事業所」申請書様式

指定申請書(様式第1号(その3))

・(参考)申請書記入例

申請書記入例

ぜひ奮ってご申請ください。